利益相反管理方針

PDFダウンロード

ストームハーバー証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法第36条第2項、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項3号に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表致します。

1目的
当社の利益相反管理方針は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理するための体制整備を図り、お客さまの利益を保護することを目的としております。
2利益相反のおそれのある取引の類型
当社が行う取引のうち、利益相反のおそれのある取引の類型としては、次に掲げるものがございます。
  1. 自己勘定による有価証券の売買に係る業務
  2. 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る業務
3利益相反管理の方法
当社は、利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」という。)がある場合、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより適正に管理いたします。
  1. 対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する、又は情報隔壁の設置による部門間の情報遮断をする方法
  2. 対象取引又はお客さまとの取引の条件又は方法を変更する方法
  3. 対象取引又はお客さまとの取引を中止する方法
  4. 対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまへ適切に開示する方法
  5. 情報共有者に対して監視する方法
4利益相反管理体制
当社は利益相反管理体制の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、営業部門から独立した利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置しております。
当社の利益相反管理統括者は、コンプライアンス部に所属する者から選定し、当社の利益相反管理体制の整備及びその運用等に関する事項を統括しております。
利益相反管理部署は、コンプライアンス部であり、次に掲げる事項を行います。
  1. あらかじめ利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を適切に検証し、改善する。
  2. 利益相反管理に必要な情報等を集約する。
  3. 利益相反管理に係る人的構成、業務運営体制及びその管理状況を定期的に検証する。
さらに、内部監査部は、各部における利益相反の管理の状況について定期的に検証を行います。
なお、当社は、利益相反の管理を適切に行うため、役職員に対する研修・教育を実施いたします。
5利益相反管理の対象となる会社の範囲
ストームハーバー パートナーズ傘下にある海外の証券会社及び資産運用会社が利益相反管理対象となります。

以上

top