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2010年11月10日制定
2023年4月13日改訂
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
- 1対象となる有価証券
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国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
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フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
- 2最良の取引の条件で執行するための方法
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上場株券等
【注文の執行方法】
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取次ぎます。
① 当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて取引所金融商品市場への注文の取次ぎについて当社と契約を締結している取引所参加者又は会員(以下「取次ぎ証券会社」という。)を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
取引所金融商品市場の売買立会時間外に受注した委託注文についても同様に、取引所金融商品市場における売買立会が再開された後に取引所市場に取次ぐことといたします。これにより、お客様の注文は当該市場の立会売買により執行されることとなります。PTS(私設取引所システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
② 委託注文を執行する取引所金融商品市場
- 上場している取引所金融商品市場が1箇所である場合(単独上場)である銘柄は、当該取引所金融商品市場へ取次ぎます。
- 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に価格情報が表示される取引所金融商品市場に取次ぎます。当該市場は同社所定の計算方法により、一定期間の売買高を勘案して決定された市場です。但し、その銘柄が整理銘柄にある場合や、株式会社QUICKがデータを提供できない場合は、お客様の合意の下、当社の定める市場順位に従って選定されることといたします。
- (a)又は(b)により選定した取引所金融商品市場が、当社と契約を締結している取次ぎ証券会社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、取次ぎ証券会社の判断によって当該取引所金融商品市場の取引参加者又は会員となっている他の証券会社に注文を取次ぐこととなります。
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取扱有価証券
当社では、基本的に取扱有価証券の注文は、お受けしておりません。
ただし、お客様からの申し出により注文をいただいた場合には、当該注文を当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者(以下「取扱証券会社」といいます。)に取次ぎます。
当該銘柄の取扱証券会社が1社である場合には当該取扱証券会社へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各取扱証券会社が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している取扱証券会社にお客様と合意した方法で取次ぎます。
ただし、お客様が上記以外の方法を希望される場合には、お客様と合意した方法及び条件によりお客様の注文を執行することといたします。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできない場合もございます。
- 3当該方法を選択する理由
- 取引所金融商品市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の取引所金融商品市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い取引所金融商品市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。なお、制度信用取引は、その制度上、新規建と反対売買とを同一取引所金融商品市場で行うことを前提としている仕組みのため、反対売買に関しては最良執行方針に従った市場を選定することは致しません。
PTSを含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられます。当社でこのような執行をするためにはシステム開発等を行う必要がありますが、社内で検討した結果、システム開発等を行うことによりお客様にお支払いいただく手数料等の値上げが必要と考えています。
システム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客様にとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断されます。
- 4その他
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次に掲げる取引については、2. に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により行いたします。
① お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
・当該ご指示いただいた執行方法
② 投資一任契約等に基づく執行
・当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
③ 株式累積投資、取引約款等において執行方法を特定している取引
・当該執行方法
④ 端株及び単元未満株の取引
・端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
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システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
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有効期限が週末までの注文は、週の途中で当該銘柄の主市場が変更される場合でも、発注時点の主市場で注文を執行します。
最良執行義務は、価格のみならず、たとえばコスト、スピード、執行確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。従って、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以上